つみきも対象になる!?子供PSCマークをご存じですか?

積んだり、並べて倒したり、歯固めに使われたり。 木を使ったつみきは子どもに親しまれるおもちゃです。
皆さんの木の感触の思い出は、幼少期のつみきが始まりになっていることも多いのではないでしょうか。
皆さんはこのつみきを含むおもちゃについて、2025年12月から新しい規制が始まったことをご存じでしょうか。今回はこの制度の概要について紹介します。
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対象となるおもちゃは?(消費生活用製品安全法より)
この規制は消費生活用製品安全法の改正によって始まりました。対象となるのは、「家庭で」「遊ぶことを目的につくられた」「3歳未満向けのおもちゃ」です。
木を使ったつみきは、家庭で遊ぶために作られ、パッケージなどに対象年齢が3歳未満と記載されているものも多いおもちゃです。そのため、全てのつみきが必ず規制対象となるわけではありませんが、多くの製品が規制対象となりそうです。
どんな規制なの?
子ども用のおもちゃを製造する会社や販売する会社は、以下のルールを守ることになりました。
<法令改正概要>
- 3歳未満向け玩具を取り扱う製造者等(輸入して販売する会社を含む)は、国に対して届出をしなければならない。
- 3歳未満向け玩具を取り扱う製造者等は、国が定める技術基準に適合しなければならない。
- 3歳未満向け玩具には、対象年齢や使用上の注意などの警告表示をしなければならない。
- 技術基準適合義務、警告表示義務の履行を示すマークとして、子供PSCマークの表示が必要になった。
- 販売者は子供PSCマークがついていない3歳未満向け玩具を販売してはならない。

参考:経済産業省「乳幼児用玩具に対して新しい規制が導入されました」
つまり、2025年12月の施行以降は、3歳未満向けのおもちゃを作ったり売ったりする会社は国への届出を行い、安全基準に則った検査に合格したうえで、対象年齢などの注意書きと子供PSCマークを表示しなければ、そのおもちゃを販売できなくなったということです。
(ちなみに、法令改正前に製造されたおもちゃは、経過措置により子供PSCマーク表示の対象外とされており、引き続き販売することができます。そのため、しばらくの間はマーク付きの商品とマーク無しの商品が混在することになります。)
国の技術基準ってどんなもの?
技術基準には、たとえば以下のような内容が定められています(一部を要約)。
- おもちゃは、使用中にかかる力に耐えられる十分な強度と安定性を持つこと
- 乳幼児が触れる可能性のある縁・突起・ひも・ケーブルなどは、触れてもけがをしないこと
- 誤って飲み込んだり、吸い込んだりしない大きさであること
- 包装材で口や鼻を覆ってしまい、窒息するおそれがないこと
- 燃えにくい材料や構造であること
※これらは実際の技術基準の一部を分かりやすくまとめたものです。正式な文言は経済産業省の公表資料をご確認ください。
ここまでが「守るべき目標」の話でした。次は、この目標を実際にどうやって確認するのかを見てみましょう。
どうやって基準を満たしていると確認するの?
上記の技術基準には具体的な数値が示されていないため、「どうすれば基準を満たしていると言えるのか」が気になるところです。
そこで役立つのが「解釈通達」という行政文書です。これは技術基準の内容をより具体的に示したもので、簡単に言うと「この国際規格の試験に合格していれば、技術基準を満たしているとみなしますよ」というルールです。
具体的には、ISO(国際標準化機構)やASTM(米国試験材料協会)など、海外の安全規格に基づく試験に合格することで、基準を満たしていると認められる仕組みになっています。
つみきのような木製玩具の場合、代表的な試験項目は以下の2つです。
- 可燃性:燃えやすい素材を使っていないか
- 機械的・物理的特性:壊れやすかったり、尖った部分がないか
※なお、解釈通達で示された国際規格に適合する方法だけが唯一の手段ではなく、十分な技術的根拠があれば他の方法で基準を満たしていると判断されることもあります。
つみきを買うときは、子供PSCマークがついているか確認しよう
今回の法改正の背景には、粗悪品による誤飲事故やけがなど、実際に子どもの安全が脅かされた事例があります。おもちゃは見た目だけではその安全性を判断するのが難しいものです。
子供PSCマークは、そうした事故を未然に防ぐために設けられた「安心の目印」です。おもちゃを選ぶときは、パッケージや製品本体に子供PSCマークが表示されているかを、ぜひ確認してみてください。
つみきは、多くの人にとって初めて「木」に触れるきっかけになるおもちゃです。だからこそ安全なものを選び、お子さんに安心して手渡してあげたいですね。


